清水の大学授業紹介! 後編
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皆さんこんにちは!秋葉原校AAの清水です。
文系の方は学部選びに迷っている方も多いのではないでしょうか? そこで法学部法律学科に通う清水が、法学部の授業内容を少しだけ紹介しようと思います!前回からの続きになっているので、是非「法学部の授業内容 前編」から読んでみてくださいね。
今回のブログでは“共同正犯・教唆・幇助” の具体的な判例と、それをどのように判断するか についてお話しします。それぞれがどのような物なのかも前編で説明しています!
事例(前編に載っているものと一緒です)
(1)A(13歳)の母親であるXは、普段からAが言うことを聞かない場合には殴る等して意のままに従わせていたところ、Aに近隣のコンビニで食料品を万引きするよう指示し、嫌がるA を無理やりコンビニに連れていき、店外から監視しつつ商品を万引きさせた。
(2)生活費に窮したXは、息子A(13歳)に近隣のコンビニで強盗を行うよう命じた所、Aは嫌がったもののXの説得によりAはしぶしぶコンビニに赴き、Xの教え通りレジから現金を奪った。さらに、自らの判断で店員と客をバックヤードに押し込み縛り上げるなどした。
この(1)(2)では、どちらも13歳の未成年がコンビニで万引き・強盗を犯した例に見えますが、“共同正犯・教唆・幇助”に照らし合わせて考えると大きく異なるんです・・・!
ちなみに(1)(2)どちらにおいてもAは未成年であり、日本では14歳未満の者は刑事責任能力がないとされるため、罪を犯しても実刑(禁固とか懲役〇年とか)は課されません。
ではAとXの行為がどのような犯罪にあたるのかを考えます。
(1)では日ごろからAは親Xにより意思を抑圧されていて、今回の判例の万引きに関してもAによる犯罪を実行しようという意思は見えません。つまりXにとってAは道具同然であると考えられます。つまりAは道具としてXを手助けしただけの“幇助”に当たります。
しかし(2)だとどうでしょう?Aは最初嫌がるものの、結果的にXに説得されるとともに道具を与えられ、自分の意志で犯罪を見事に実行してしまっています。AとXの意思疎通やAの臨機応変な対応力から、ここではAとXが共通の意思を持って犯罪を実行したという“共同正犯”にあたります。
どうですか?なるほど~と思いませんか?(笑)
同じような状況でもそこに至るまでの関係性や背景で全然判断が変わるんです。法律って堅いようで意外と柔軟なんですねー。
法学部に興味がわいたらぜひ清水に声かけてみてください!では。
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