清水の大学授業紹介! 前編

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皆さんこんにちは!秋葉原校AAの清水です。

今日は大学の「刑法法務演習」という授業で最近やった内容に感心したので紹介します!法学部に興味のある方はぜひ読んでいってください~

 

ちなみに今週の授業では“共同正犯・教唆・幇助”について勉強しました。1年次の授業でもならったことのある内容だったのですが、判例をたくさん聞いてより理解が深まった気がします。

 

ざっくり説明すると、刑法では

①共同正犯:「二人以上共同して犯罪を実行したものは、全て正犯とする(刑法60条)」

②教唆:「人を教唆して犯罪を実行させたものには、正犯の刑を科する(刑法61条)」

③幇助:「正犯を幇助したものは従犯とする(刑法62条)」

 

と定められており、

誰かと一緒に犯罪を実行したら①共同正犯で逮捕、

誰かに犯罪をやるよう勧めそれが実行されたら②教唆で逮捕、

道具を与えたり手段を教えたり犯罪の実行はしていなくても手助けしたら③幇助で逮捕、

というわけです。(伝わっていますか、これ)

 

 

そして授業では「~のような事例の時、どのように判断して何の罪として犯人を処理するのか?」をひたすら考えます。

事例

(1)A(13歳)の母親であるXは、普段からAが言うことを聞かない場合には殴る等して意のままに従わせていたところ、Aに近隣のコンビニで食料品を万引きするよう指示し、嫌がるを無理やりコンビニに連れていき、店外から監視しつつ商品を万引きさせた。

 

(2)生活費に窮したXは、息子A(13歳)に近隣のコンビニで強盗を行うよう命じた所、Aは嫌がったもののXの説得によりAはしぶしぶコンビニに赴き、Xの教え通りレジから現金を奪った。さらに、自らの判断で店員と客をバックヤードに押し込み縛り上げるなどした。

 

 

この(1)(2)では、どちらも13歳の未成年がコンビニで万引き・強盗を犯した例に見えますが、“共同正犯・教唆・幇助”に照らし合わせて考えると大きく異なるんです・・・!

長くなったので次回のブログで何が違うのか説明しようと思います!では。



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